先日。
駐輪場にて、自転車のベルが破損しました(T_T)
隣の自転車さんのハンドル部分に、私の自転車のベルがきれいにはまり込んでいて…
ちょいと失礼して、
隣の自転車さんを持ち上げてみたり、
私の自転車の位置をずらして
(ガチャガチャ動かして)
どうにか外れないかと努力しました。
双方、車輪は駐輪場の輪留めにがっちりロックされた状態でした。
いや、私の自転車はロックを外してたのですが、
ガチャガチャしていたらまたロックがかかってしまった…(T_T)
料金×2回分ですゼ…(;_;)
……何はともあれ、
「あ、外れる…っ!?」
と、思った時には、
何か小さなものが何処かへと飛び、
自転車のベルのふたの部分が天高く舞い、
リンリンリンリン…といい音を立てながら転がっていき、
ただそこには、
内部構造が丸見えになってしまった自転車のベルが残っているのでありました。
ええ…
無事に隣の自転車とは分離できましたとも。
私は、転がっていった自転車のベルのふた部分を拾い、もの悲しい気持ちでその場を後にしました。
とりあえず、まずは…
この自転車のベルを取り替えないといけなくなったわけです。
そういう訳で今回は、
壊れてしまった自転車ベルの修理(交換)についてのおはなしです。
自転車ベルの修理について
あるいは、自転車ベルの交換について。
壊れてしまった自転車のベル自体の修理ではありません。
(私は超絶・不器用!なので…無理(^_^;))
自転車屋さんへ行ってみた
自分でベルを取り付けることの難解さを理解していた私は、素直に自転車屋さんへ向かいました。
状況を伝えると、自転車屋さんは「はいは~い」と、新しい自転車ベルとドライバーを片手に現れました。
あれよあれよという間に、
壊れた自転車ベルは取り外され、新しい自転車ベルが取り付けられました。
自転車屋さん「390円になります」
390円で交換してもらえました。
ちなみに、
破損して分裂したベルのふたを持参してみたのですが、壊れたベル自体の修理はできないそうです。
私「ここにベルのふたがあるのですが、
直りますか?」
自転車屋さん
「いやぁ…それは無理ですねぇ…」
私「ですよねぇ…(^_^;)」
以上の工程から推測できるように、
「新しい自転車ベル」と「ドライバー(ねじ回し)」があれば自力で自転車ベルの交換を行うことは可能です。
ドライバーでねじを脱着できる方は、自力修復可能です。
ちなみに…
私が自力で修復を行わなかった不器用さレベルですが、
ドライバーでねじを回すと、ねじの頭と共にドライバーの先端をつぶす程度の不器用さです。
よく、家族に怒られました…
妹「二度と、
自分でねじを回そうなんて思うな…」
妹のドライバーを壊して怒られた思い出が…(T_T)
自分で取り付ける場合
自転車ベルは、なんと100円均ショップで売っております!
(お店によるとは思いますが…)
すごいな、100均!
その他、
ホームセンターや自転車専門店(そりゃそうか!)で購入可能です。
お値段は、500円前後くらい。
1000円持っていけば、自転車専門店でもおつりがでるくらいとお考えください。
自転車ベルの必要性について
自転車は、道路交通法で車両(軽車両)となります。
故に、
自転車にベルがついていないと、道路交通法第54条の条件時にベルが鳴らせないということになり、警音器吹鳴義務違反になってしまいます。
今回の私の自転車の場合、整備不良ってことになってしまいます(T_T)
ベルが壊れて鳴らなくなった時は、速やかに修理・交換をしましょうね!
(警音器の使用等)
第54条 車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。
1 左右の見とおしのきかない交差点、
見とおしのきかない道路のまがりかど
又は見とおしのきかない上り坂の頂上で
道路標識等により指定された場所を
通行しようとするとき。
2 山地部の道路その他曲折が多い道路について
道路標識等により指定された区間における
左右の見とおしのきかない交差点、
見とおしのきかない道路のまがりかど
又は見とおしのきかない上り坂の頂上を
通行しようとするとき。
2 車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。
ちなみに違反した(警笛鳴らせ・警笛区間の道路標識によりベルを鳴らす義務がある場所で鳴らさなかった)場合、「故意・過失を問わず5万円以下の罰金の対象」になります。
逆に、
警笛鳴らせ・警笛区間の道路標識がある場所以外でベルを鳴らした場合(危険を避けるためやむを得ず鳴らした場合を除く)、「2万円以下の罰金又は科料の対象」になります。
その他、
自治体によりベルなし自転車の運転が禁じられていたりします。
名古屋市は愛知県に含まれますので、愛知県道路交通法施行細則に“警音器を備えていない自転車の運転禁止”と定められております。
罰則=5万円以下の罰金
ベルが壊れたときは、すぐに修理を!
まとめ
自転車のベルが壊れたら、自転車屋さんで新しいものに交換してもらうか、100円均屋さんやホームセンターで新しいものを購入し、付け替えましょう。
お値段も100円台~1000円でおつりがくる範囲で収まるはずです。
自転車ベルの装備は、道路交通法で定められているので、お早めに!