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自転車は道路交通法で定められた通り右側通行NGです!罰則がありますよ!

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自転車 道路交通法

皆さまは、自転車に乗られますか?

私は、毎日の通勤や近所への買い物等々によく利用しております。

今朝、自転車に乗っていて少しドキッとしたことがあったので、
自転車利用の交通ルーツについてここに記しておこうと思います。

自分への戒めを込めて…(^_^;)

自転車を安全に利用しましょうねぇ~

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自転車と道路交通法 右側通行してはいけません!

まず、忘れがちですが大原則として…

自転車は「車両」です。

故に、

歩道と車道と区別されている道であれば、車両として車道を通行するのが原則となります。

車道を通行する場合は、
道路の左端に寄って進まなければなりません。

右側通行はできません。
右折のために一時的に右に寄るもの禁止です。
必ず左側を通行するようにしてください。
どうしても右側を通行しなければ進めないという場合は、一旦自転車から降りましょう。
自転車から降りた上で、自転車を押してその場を回避しましょう。

自転車は、

・車道の道幅が狭い
・自動車の交通量が多い
・路上駐車等で進路が塞がれている

などの理由で、車道を通行することが危険と自己判断した場合は、歩道を通行しても良とされています。

歩道を通行できる場合は、
上記理由でやむをえない場合
と
自転車通行可の場合のみ
通行が可能です。

歩道を通行する場合は、車道寄りの部分を進みます。
速度はすぐに停止できるくらいの速さで、
歩行者の進行を妨げる場合は、一時停止しなければなりません。

自転車は左側通行です。道路交通法で定められた罰則があります

先ほども大原則としてお伝えしましたが、
道路交通法で自転車は車両扱いとなっています。

ですので、当然違反をすれば、罰則が付いてきます。

車道を通行する際は、車道の路側帯部分を走行することになりますが、
この路側帯では双方向通行が禁止されています。

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自転車は原則として、車道の左側を通行しなければなりません。
または、道路左側に設けられた路側帯を通行することが可能です。

この左側を通行する(路側帯における双方向通行の禁止)に違反した場合、
3月以下の懲役または5万円以下の罰金の罰則対象となります。

また、
愛知県の道路交通法細則では、
自転車運転中の携帯電話・イヤホン等の使用も禁止されています。

つまり、
・携帯電話やスマートフォンの画面を見ながらの運転したり、
・大音量で音楽等を聞くことで、救急車等のサイレンやほかの車のクラクションが聞こえない状態で自転車を運転すると、
5万円以下の罰金という罰則対象となります。

ちなみに、
悪質な自転車運転危険行為に対して講習が義務化されていますので、
信号無視、一時不停止、飲酒運転などの危険行為を、
3年以内に2回以上違反すると、
自転車運転者講習の受講対象となりますのでご注意を。

罰則対象になるならない、自転車運転者講習の受講対象なるならない、
ではなく、
交通ルールを守り、安全を心がけて自転車に乗りましょう!

「自転車安全利用五則」を守ろう♪

「自転車安全利用五則」とは、
自転車に乗るときの基本ルールになります。

1 自転車は、車道が原則、歩道は例外

2 車道は左側を通行

3 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行

4 安全ルールを守る
・ 飲酒運転・二人乗り・並進の禁止
・ 夜間はライトを点灯
・ 交差点での信号遵守と一時停止・安全確認

5 子どもはヘルメットを着用

自身の安全の為、
歩行者やほかの自転車に対する安全の為にも
ルールを守って自転車を利用しましょう!

まとめ

ちょっとした「うっかり」が大惨事を招いてしまうこともあります。

自転車は「車両」で左側通行が原則!

どうしても右側を走行しなければならない時は、
自転車を降りて、歩くべし!

本当にちょっとしたことで事故になってしまうよりは、
ちょっとしたことに気を付けることで、
自分にも他の人たちにも安全な自転車に努めましょう♪

忘れてはいけない、歩行者優先。
目指せ、安心安全の自転車利用!

毎日了する大事なものなので、本当に気を付けたいと思います!

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